礼金とは賃貸借契約の際、借り主が家主に対してお礼の意味で支払うもので、家主の返還義務はありません。つまりお部屋を解約しても返ってきません。
大阪近郊、関西においてはこの礼金、次に触れる敷金ともに家賃の2ヶ月~4か月分を支払うのが一般的です。
ただし、西日本特有の保証金(敷金)、解約引き(礼金)という方式ですと、家賃の5か月以上支払わなければいけない物件も出てきますので要注意!
これが法律的にどうこうではなく、契約の自由というのがある以上、慣習なのです。
でも近年、礼金1ヶ月または礼金なしなどという物件も出てきているので、関西も関東方式に近づいてきています。(要は交渉の余地があるということ)
特に東京のどこかで探すとなると大抵が礼金2ヶ月分です。礼金1ヶ月または礼金なしという物件はそれなりに条件が悪い(例えば古いとか、駅まで遠いとか)
という場合もあります。
敷金とは法律的に借り主の賃料債務を保証する目的で授受される一時金という理解が正しいです。
つまり、家賃や公共料金が未払いのまま退出した場合や、借り主の不注意によって室内の修理費用が発生した場合、
その代金を家主が敷金で支払っていいですよということです。
それらの債務を弁済した後、残額は借り主に返還されます。逆に言うとそれ以外の目的で敷金を使ってはいけないということになります。
でも。。。現実にはどうでしょうか?
実際部屋を借りたことがある人なら敷金返還について、いやな思いをしたことがある人が多いのではないかと思います。
通常、家賃というのは契約の時に前払いになります。これが前家賃です。
例えば8月分の家賃は7月中に支払います。(何日迄に支払うかは契約書に書いてあります)
尚、月の途中から入居する場合は契約時にその月の家賃は日割りで計算して支払うのが一般的です。
(物件やオーナーによって免除してもらえる場合もあります)
賃貸借契約が成立した際、借り主が不動産会社に対して支払う代金です。
これは契約した賃料の1ヶ月分以内という決まりがありますが1ヶ月分未満ということはほとんどありません。
最近営業停止をの株式公開している某不動産会社がイメージ回復のため仲介手数料半額というキャンペーンを行っていましたが、あれには裏があります。
大抵が1ヶ月分か最低でも半月分は支払うことになるでしょう。(別途消費税が必要です。)
スマイリースが推進する不動産会社は仲介手数料は一切かかりません。
貸主業者だったり、直接オーナーの情報をすべて保有しているので、貸主と借主の間に仲介する者がいないのだからよく考えると当たり前ですね!
この場合注意しなければいけないのはその貸主である不動産屋にたどり着くまでに他の不動産会社が仲介で入ると当然仲介手数料はかかります。
特にチェックしておきたきたいのは火災保険料です。
これは決して強制ではありませんが、ほぼ95%くらいの確率で加入が必要で、加入しなければ物件に入居できないケースばかりです。
保険の特約に個人賠償責任担保特約や借家人賠償責任担保特約というのがあります。
これは水漏れ事故やボヤを出してしまった際、他の入居者の家財や貸主の建物のに対し賠償責任が生じるので、この費用を特約でカバーするものです。
私の調査で年間0.5%くらいの確率で事故が起きるというデータがあります。
少なく感じるかもしれませんが、不動産屋から見ると管理戸数1000戸に対し年間5件は事故が起きるのですから馬鹿にできません。
自分の財産がどうでもいいという人も他人に迷惑をかけた場合を考え加入しておきましょう。
費用は通常、掛け捨てで2年間1万円~2万円程度です。(単身=1万前後 、 ファミリー=2万前後)
最近ではその他に鍵交換費用がかかるケースが増えてきました。
過去に出入りの際鍵を交換していない物件が多く、元入居者の関係者等合鍵を持った者が空き巣に入るといった事故が起き、問題になったからです。
また最近ピッキングという犯罪が非常に増えており、これはピックという特殊な工具を使い鍵を壊さずに開ける方法です。
元々鍵師はこのような技を持っていますが、もはや泥棒の一般的な技術となってしまいました。
ピッキングに強い鍵は数種類ありますが、あまり古い建物だとドアの鍵取り付け部分がこれらに対応していなく取り付けできない場合や加工が高価な場合があります。
このような場合を除いて極力交換したほうが安心です。
費用は電磁キー(鍵の横にマグネットが付いている)やディンプルキー(鍵の表面に丸い窪みが彫ってある)やカードキー等特別な鍵を使ってない限り1万~2万円程度です。
オートロックやマスターキー合わせがあっても2万円以内で済むでしょう。
手付金とは
借主がお部屋の申込~契約までお部屋を確保しておくために不動産屋に支払う預かり金です。
一般的に住宅局は不動産会社に対して「預り金は借受予定者から、物件を確保するために特段の依頼があった場合のみ受領できるが、
やむを得ず受領した場合は契約の成立・不成立にかかわらずすべて借受予定者に返却すること」という指導をしています。
つまり不動産会社は原則的には預り金を請求してはいけない、キャンセルしたとしてもお金は戻ってくるということです。
この預り金についてもトラブルが多いようで、本当は預り金を請求するような不動産会社には出入りしないほうが賢明でしょう。
物件を確実に確保できるのは家主か代理や専任媒介や依頼を受けている元付業者かだけであり、
物件を確保できる権利が全くない客付業者が預り金の支払いを強制し、キャンセルを入れた日には没収するというケースがかなり多く見受けられます。
昨年もみなさんが大手で安心と思っている全国チェーンの不動産会社2社がこの預り金トラブル等で営業停止の行政処分を受けました。
例え元付業者であっても物件を確保するためにお金を払う必要や、払ったところで物件を確保してくれるような効力はないのですから、
請求されたらきっぱりと断るか、不動産屋ではないスマイリースに相談して頂いても結構です。