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大阪の賃貸契約の審査の連帯保証人

連帯保証人は誰がなる?

賃貸契約で連帯保証人について困った場合


連帯保証人の義務について、
賃貸マンションに入居するためには、保証人をとることが原則!保証会社への加入で保証会社が認めた時以外はよっぽどの例外が無い限りは『必要』と考えた方が良いです。借主(契約者)の責任と して家賃を支払う義務がありますが、それに伴いその『支払い義務』を保証する人・・・それも賃借人の義務と考えて欲しい。借主(契約者)が突然病気、失業、または連絡が取れなくなった場合など家賃を支払う能力がなくなった場合に『保証人』は必要。賃貸マンションを借りる時Q:保証人て絶対必要!?A:原則的には「必要です」(例外あり)

保証人とは?

「保証人」といっても、消費者金融などの保証人とは若干状況的に意味合いが変わり、

賃借人が家賃を支払えなくなった場合に「借主(契約者)に代わって 家賃を支払う人」のことを言います。
                      
保証人には単なる『保証人』『連帯保証人』があり、賃貸借契約の場合『連帯保証人』が主となります。

保証人と連帯保証人の違い?

保証人・・・(賃貸マンションで例えると)通常の保証人は、借主(契約者)が家賃を支払えなくなった時に代わりに支払いますが、原則的に本人より先に支払いを要求される事はなく、保証人の責任は本人が解決しなかった後になります。
例えば・・・「借主(契約者)に連絡したが、なかなか連絡が取れないので、あなたが支払ってください。」と請求されても、借主に請求を して支払えないようであれば、私に連絡を下さいと対応する事ができます。

連帯保証人
・・・単なる「保証人」とは違い、「借主(契約者)」と同等の支払い義務があ ります。基本的に
「借主(契約者)」に家賃の支払いは求められますが、「連帯保証人」にも直接請求することができ、それに対して拒否することはできません。
「未成年」の契約の場合、はじめから「連帯保証人」による支払いという形をとる場合もあります。


●連帯保証人は誰がなる?● 

●親、兄弟、子供、など近い親族(身内)

『連帯保証人(以下保証人)は、誰がならなくてはいけない!』という絶対的な決まりはありませんが、

あくまでも賃貸人(大家さん)の考えによるものです。一般的に契約者に近い親族(3親等以内)を

規定としています。考えとしては、「支払い能力がなくなった場合、どこまで責任が取れるか、

どこまでその本人(入居者)の尻拭いをできるか」という事で、財力・資 力を重視するよりも先に

「近い関係」が重視される傾向にあります。もちろん家賃の支払い能力がある事も前提です!

●会社の上司は難しい事が多い

何年か前までは、『保証人』というと財力面を重視する傾向がありました。

そのため『会社の上司』を保証人に立てるケースも少なくなかったようです。しか し、最近の社会情勢などの

変化により、「転職」また「リストラ」「会社の倒産」など、先が見えない情勢の中、上司という一時の関係から

「保証人」という形 をとることを嫌がる賃貸人(大家さん)管理会社が増えています。

もちろん地域によって、また大家さんの考えによっても違いはありますが、少なくなってきているのが現状です。

●友人、知人も難しい事が多い

『賃貸人(大家さん)』は余計な手間(回収・取立て)を嫌います。

もちろん知人でも「親」より近い関係の人は世の中たくさんいます。しかし、実際に は、「そんなの知らない」

「最近は連絡を取っていない」などと「連帯保証人の義務」を放棄するような言動・行動をとられる人が多いのが現状です。

もちろん法定上で考えれば回収することは可能かもしれませんが、単に「友人・知人」というだけでは

保証人として認められないケースがほとんどです。


POINT
上記でも分かるように、血縁ではない「お金持ち」、または「高地位な人」よりも「家族(親族)」を規定として定めている建物が多いです。(もちろん規定には、賃料の3倍以上の月収やその他の規定はあります。)

こんな時どうする?

例①:近くに住んでいる親戚がいない!
基本的に、「近くに住んでいる必要」はありません。
確かに、近隣に住んでいた方が何かと連絡がとりやすいと考え、希望する賃貸人(大家さん)もいます。

しかし、近くに住んでいる遠い親戚や知人より、遠方にいても近い関係の親族の方が好まれます。

賃貸に住む人の多くは、家族から離れて生活しています。遠くにいるのは当たり前といってもいいかもしれません。

例②:入居者が未成年!無職!
入居者が未成年、またはフリーターの場合で契約者になる場合は、通常通り保証人は近い親族で立てます。

しかし、支払能力のない契約者という時点で審査の対象にならず、契約者自身を「近い親族」とし、保証人を別に立てるケースが増えています。
                      
例)学生さんの入居の場合・・・
母親が契約者、父親が保証人または父親が契約者、オジ(両親の兄弟)が保証人などのように、近い親族の中で役割を分担するケースになります。

例③:友達と2人入居するんです♪
どんなに仲の良い友達でも、家計は違います。

よって、この場合には、保証人は各自の親族で立てる事が多いです。また学生など財力のない未成年者の入居の場合、一方の親族が契約者、もう一方の親族が保証人という形をとる事もあります。

例④:これから結婚するんです♪
この場合、すでに家族として考えるのであれば、一方の親族を保証人として立てることで成立します。

しかし、戸籍を入れず、結婚の約束はしているものの「所詮は他人!?」と考えてしまうと、

お互いの親族を保証人に立てる場合もあります。

最近では、結婚前提での入居で契約者の連帯保証人のみでもOKのところが多いです。

例⑤:高齢者の入居の場合
この場合も、未成年者の入居と類似しています。

年金をもらっているといっても、家賃の支払能力までは及ばないケースが多く、

契約者自身も親族で立てることが多い。子供がいて財力があるのであれば、

子供が契約者、保証人に本人の兄弟など、また子供がいない場合や子供に財力がない

場合は、姪や甥、兄弟 (財力がある)など親族で契約者・保証人を立てることが一般的です。

賃貸マンションの場合は、どうしても高齢者の審査が通りにくいのが現状です。

契約者・ 保証人の準備を整え、ベストな条件を作ってからお部屋探しをする事をおすすめ致します。

例⑥:親族が誰もいない!?
地域・賃貸人の考えによっても違いますが、
基本的に「親族」がいなければ賃貸マンションを借りることが難しいのが現状。

知人・友人でも!という声も良 く聞きますが、やはり責任能力・責任感が問題になるようです。

最近では「保証人代行会社制度」というものがあり、物件によっての規定であったり、

または保証人がいない人に対して、本人の審査をした上で保証人を代行する

サービス(有料)が増えてきているので、気軽に相談してください。

POINT<保証人は二人必要!?>
上記の通り、色々なケースがあります。
また、ここでは到底書く事が出来ない程、きりがないくらいに例があります。
賃貸契約というものは、ホテルなどの宿泊とは異なります。また、決まったものを買うのとも違います。
あくまでも貸主対借主の取り決めと考えるのが分かりやすいでしょう。
それにより、条件も規定も規則も約定もその都度変わってくるのが実情です。
賃貸契約というものを何度も行っている人は少なく、
その上で得てして人は「いつもと違う!」とか「通常と違う!」などと特に新しい
現実を知らないで思い悩んでしまう方が多いようです。
保証人が二人必要な場合もありますし、また他人でも契約できる時もあります。
お部屋を探す時に、スマイリースや不動産屋にこの辺りも質問すると契約の際に慌てずにすむでしょう。