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大阪の賃貸「普通賃貸借と定期借家契約」

定期建物賃貸借契約

お部屋探しをした際に、インターネット・情報誌・不動産屋さんの店頭広告などで、

なぜこんなに安い契約条件(家賃)で募集してあるの!?他の不動産屋さんと比べると全然違う、と思ったことはないですか?

そんな時は短期契約限定の場合がありますので、しっかりチェックしましょう。
(たまに「おとり広告」の場合もありますので注意!)

「定期借家契約」、「定期借家」、「リロケーション」などの文字を目にしたことは無いですか?なかなか無いですよね!意識しないと、目につかないので・・・家主さんが何年間かだけ限定で貸したいと思っている場合などにする契約形態です。

定期建物賃貸借契約

一般的な普通賃貸借契約では、正当事由(貸主がその建物を自己使用する理由など)が存在しない限り、大家さんからの更新拒絶がしにくい契約でありましたが、定期借家契約では、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に契約が終了するのが「定期借家契約」です。

定期建物賃貸借契約の特徴

■契約で定めた期間の満了により、確実に賃貸借契約が終了する。
募集の際、大家さんが一定の賃貸借期間(1年未満の契約も可能)を定め、一般の賃貸契約とは異なり契約期間満了によって契約が終了し、退去(解約)することになります。
(貸主より契約期間満了日の6ヶ月~1年の期間において借主に対して満了の通知を行うものとする。)

■双方合意による再契約をする事で、そのまま住み続けることは可能。
定期借家契約には、更新はありません。そのまま住み続ける場合、大家さん・契約者の合意の元で敷金・礼金・仲介手数料など支払い、再契約する事で可能とな ります。
大家さんは当然、立ち退き料と類するものを支払うことなく入居者に対し退去してもらうよう要求できます。(契約内容により例外も可)

基本的に契約期間内の途中解約はできない。
借りた側は、いったん契約したら期間中は必ず借り続けなければならないということが前提になっているので、期間内の途中解約は原則不可能となります。

■一般の賃貸物件より敷金・礼金・賃料など安く設定されている。
オーナーさんの事情(転勤・建替え取り壊しなど)・経営方針から、契約期間を決められているので、一般の賃貸物件よりも条件「期間的条件の自由が効かない」と考える借主も多いと予測されますので、周囲の相場よりも安く貸し出すケースが多い。

POINT
定期借家契約は借主に不利(期間限定入居)な条件のため、通常の募集条件では、なかなか入居者が決まりにくいのが現状です。

だからこそ、条件緩和をされているのです。お客様の入居形態や価値観に合わせて選んでいくいことをオススメします!