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HOMEHOME > スマイリースBLOG top > 大阪の賃貸で解約通知を提出する時の注意点

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Q:今住んでいる賃貸物件でまだ「解約通知書を提出していない」のですが、
引越し先のお部屋が決まっていない時点で契約終了の何ヶ月前くらいに連絡しないといけないですか?

A:まずは現在お住まいの賃貸契約書をご確認ください。

その中に希望日の賃料支払で終えるためには、何カ月、何日前迄に解約通知を提出しなければいけないかをご確認ください。

①賃貸借契約書に記載のある「解約通知」の条文に「〇ヶ月前予告、又は〇日前予告」なのかと「日割計算か月割計算」確認。

その後に、
管理会社に「退去したいと思っていますがまだ次のお部屋探し中のため契約手続き迄至っていない段階です」

②解約通知を提出してからの「解約日延長(解約撤回)は可能ですか?」という感じでご確認ください。

もしくは賃貸借契約書の中に「解約の撤回が出来ない旨が記載あるかどうか」ご確認ください。

 

POINT

上記の①②がどれだけ融通が利くかどうかは現在住んでいる物件の「管理会社やオーナー様によって大きく異なる」という点です。

個人の大家さんとかであれば都度相談してくれたりしますが、大手の管理会社等であれば事務的な対応のみと言えますので契約書面に準ずる形式です。

 

【地域による解約通知の違い】

 

西日本(関西)=1ヶ月前予告、翌月末迄の月割計算が多い
※稀に=2ヶ月前予告、月割計算もあります。
例:9/30日迄に解約通知を提出したら10/末迄の1ヶ月分の賃料支払で終了
◆東日本(関東)=1ヶ月前予告、実日数での日割計算が多い
※稀に1ヶ月前予告、月割計算もあります。
例:9/30日迄の9/28日に解約通知を提出したら10/27末迄の日割賃料支払で終了

 

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色々と大変だったお部屋探しで新居が決まって、さぁ一段落ついた~!

っと思ったら、現在の賃貸の退去があり、あまり何も考えてなかったから損した。。。

なんて相談がけっこう多いんです・・・

退去時も費用がかかる重要なポイントなので新居へ入居する方もしっかりチェックしておきましょう!

原状回復義務とは?

契約の期間満了で借主が退去するとき、
自分で備え付けたものは取り除いて、貸主に部屋を返す義務のことです。
しかし、自然損耗、通常の使用による損耗等の修繕費用は、原状回復費用には含まれず、
賃主の負担となります。

具体的に・・・
畳の日焼け・壁、床、天井の通常の汚れ・・・などは賃主負担となります。
例えば、壁掛け時計をかけていた部分や、冷蔵庫の裏、炊飯ジャーの湯気などで部分的に
色が変わったクロスは、通常の生活による損耗の範囲であると考えられます。通常の生活で部分的に
変色したクロスがあったために、全クロスの張り替え費用を敷金から差し引くというような請求は不当です。
敷金が差し引かれる場合には、何を幾らで修復するのか内訳が記載された明細を必ず貰いましょう。

POINT
賃貸借契約書(重要事項説明書)には、敷金についての取り決めに関する項目が書かれています。
トラブルを避けるために、入居の契約時と退去前には賃貸借契約書を入念にチェックして、
しっかりと把握しておきましょう。原状回復義務がどの程度適応されるのかもきちんと聞いた方が良いです。

敷金から払わなければならないのは?

・滞納した家賃

・故意、過失や通常の使用方法に反する使用による損耗に対する復旧費用(自然損耗、経年劣化以外)

・新設または造作・模様替えをしている等の場合の原状回復費用
 (借主が自費で取り付けたエアコン、建具、アンテナなども含む)

・退去時に残留物等がある場合等の、清掃撤去費

退去時のハウスクリーニング費用に関して・・・

ガイドラインで、「借主が通常の清掃を実施している場合は、貸主負担」となっています。
 しかし、本来は貸主負担ですが、賃貸借契約書に記載されているハウスクリーニングの負担を
借主が同意して契約していた場合には借主負担となります。
(あまり額が大きい時、民法上は借主に不利な特約は無効です)

敷金トラブルを避けるには?

まず賃貸契約書(または重要事項説明書)をきちんと読む事が非常に重要です。
事前に契約書や重要事項説明書のコピーを貰っておき、法律・不動産に詳しい友人や知人がいれば、
一緒に見て貰うのもひとつの方法です。
次に、入居前の状態をチェックし、写真に撮っておくことです。
写真を撮る際、きちんと日付が入っている方がより
効果的です。
そして、何かあればすぐに管理者に連絡しておきましょう。

住む前に部屋の傷や汚れの状態をチェック

新居の状態をチェックする箇所は、壁や床などの大きなキズ、汚れ、はがれなどです。
引越し当日は、引越し業者が、新居に先に着いてしまったり、入居前の部屋の状態チェックをする
余裕がないでしょう。できるだけ引越日の前までに、新居の傷や汚れなどの状態チェックを済ませましょう

ガイドライン
関西では保証金制度もあり、敷金トラブルの増加を防ぐために、「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」と
いうものがあります。このガイドライには、敷金に関する具体的な事例が多く、敷金トラブルに関して、
非常に有効です。下記からリンク出来ますので、入居前には必ず目を通しておく様にしましょう。

賃貸住宅退去時のトラブルガイドライン

POINT
後日、クリーニング業者が入る場合が多いので、掃除をしてもなかなかきれいにならない汚れに
時間と労力はかけず、契約している不動産業者に確認しておきましょう。

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