賃貸の審査や契約時に、保証会社と連帯保証人の両方が必要な理由とは?
ひと昔前までは、連帯保証人が頼めないような人(両親が既に死亡しているようなケース)が利用するもの、
というイメージが強かったのですが、最近では物件所有者(貸主)が保証会社の方が簡単・確実に滞納家賃が回収できるという評判が広がり、
連帯保証人がいるケースでも、保証会社の利用を義務付ける物件が増えております。
つまり以下でいう①のパターン
<契約の種類>
◆保証会社=借主が貸主に支払う家賃や更新料などの「金銭債務を保証」する。
契約者が家賃を滞納した時に、保証会社が大家さんに対して家賃を立て替えて支払います。
例:契約者が残高不足で引き落としできなかったとしても、保証会社は大家さんに対して
家賃を送金し続けるため、大家さんとしては安心です。
◆連帯保証人=「借主の金銭債務」と「借主の金銭債務以外の責任」の両方の責任がある。
金銭債務以外の部分の保証については、保証会社ではなく連帯保証人が賃借人を包括的にサポートを要求されます。
例:マンション内で騒音問題が発生したとします。
〇〇号室の入居者が毎日ものすごい騒音を発生させていて、本人にいくら注意しても改善しない場合、
連帯保証人を通じて本人に注意することができます。
このように生活上のさまざまな問題についても、連帯保証人も協力して対処する必要があります。
仲介手数料0円(無料)という広告や無料サイトは他にもあります。 ただし、他社サイトでは仲介手数料¥0(無料)にできる物件のみを掲載し その物件限定で契約する場合のみになります。
また、仲介手数料無料という広告を出しながら、契約必須条件でない項目を請求してくる場合があります。
スマイリースではどちらに支払われるものかを明確にし、家主さん(管理会社)に支払われるものだけをご請求し、大阪府下ほぼ全てを仲介手数料0円で最安値にしています。
ここが他社との違いです!
今この関西には数千万以上の賃貸物件、数百社以上という賃貸仲介会社があると言われています。
これは安心できるという反面、賃貸物件や不動産会社選びを難しくする要因にもなっています。
お客様が納得できる賃貸、できる限り希望に合う最適な賃貸が選べるよう、
私どもはこれからも、お客様の一番相談しやすい相手として努めていきます。
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