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不動産の怖い話(瑕疵担保責任:契約不適合責任)

まず前提として(知識)

瑕疵担保責任では、買主は、売主に対し、原則として契約の解除又は損害賠償請求のみが可能でした。
これに対し、契約不適合責任では、契約の解除・損害賠償請求に加えて、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完請求、
代金減額請求が可能となりました。

不動産の怖い話・・・

不動産売買による瑕疵担保責任について

大阪の賃貸でもありえるようなお話です!

瑕疵は瑕疵でも心理的瑕疵。

自殺や殺人事件があった場合での事件のトラブルです。

瑕疵担保責任は苦情相談の定番でもあります。

この解決に関しては人によって感じ方がそれぞれです。

30年前に自殺があった大阪の中古住宅を知らずに賃貸、購入してしまい、

仲介業者に対して買い取れと迫るお客様がいたり、

転売目的で買取ったマンションで8年前ほどに殺人事件があったことがわかり、

500万円ほど安くで処分してしまい、仲介業者に対して責任を求めてきたという事があります。

もちろん、大阪であろうと賃貸の仲介業者や売買の仲介業者が心理的瑕疵を

100%把握することは無理ですし、裁判の判例でもケースにより勝ったり負けたりです。

ガイドラインがあって、ここまでは調べなさい、ここからは調査が困難なので義務はないと

定めています。

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