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相続時精算課税制度

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相続時精算課税制度

贈与税と相続税の課税を一体化して遺産相続時に税額を精算する制度のことです。

この制度を使えば、贈与の時に2500万円まで非課税

この制度は、20歳以上の子(受贈者)が65歳以上の父母(贈与者)から受ける贈与について

贈与時に贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、

その後の相続時に相続税で精算するというものです。

これを選択した場合の贈与時の非課税枠は、累積で贈与財産価格2500万円を限度として

複数年にわたって使用可能であり、非課税枠を超える部分については一律20%の税率で

贈与税が課税されることになります。

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