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契約途中で管理費が発生する?

質問Q
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賃貸マンションの管理費なし物件で、途中で管理費が発生する契約になることはありますか?

また、それは大家の意向のみで出来るものなのでしょうか?

回答A
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入居前のに交わした賃貸借契約が原則優先されます。

通常の賃貸借契約書であれば、条文の中に、賃料の改訂や条件の変更に関して、

「甲乙協議のうえ改訂する」という文言があるはずです。

ですので、途中で管理費が発生する場合は大家さん(管理会社)から何らかの通知があるので

その理由が妥当だったとしても、借主として納得がいかないのであれば応じる必要はありません。

契約内容を貸主側が一方的に変更することは民法的にも反論できますので、

しょうがないからといって、すぐに「わかりました」と言わないようにしてください。

ですので、大家の意向のみで途中に契約内容を変えることは難しいです。

仮にそれでも大家さんが一方的に条件変更を求めてくるのであれば話し合いです。

もし、「条件に応じないのであれば退去して欲しい」と言ってくる場合、

普通賃貸借契約で「甲乙協議のうえ改訂する」という文言が入っていれば民事で勝てます。

しかし、家主の主観ではなく、公租公課など市場の変化に伴った場合は例外的に認めるか退去するしかありません。

補足

もし普通賃貸借契約で「甲乙協議のうえ改訂する」という文言がない契約書を交わしている場合、

できる限り反論するれば、「退去してほしくない」と思っている家主なら条件変更せずに応じてくれる場合があります。

契約後のトラブル相談はけっこう多いです。

でも入居者(借主)の方は知識が無いがために渋々「うん」と言ってしまいがち・・・

本当は主張できる部分をよく知って、契約内容を読み直すなどして損しないよう回避してください。

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