仲介手数料無料で大阪の全ての賃貸を|スマイリース

10:30〜20:30 定休日:水曜(事前予約で可)TEL:06-6948-5729MAP
お問い合わせLINEでのお問い合わせ

最近のコメント

【事実】敷金礼金仲介手数料なし物件であること自体にデメリットはない!契約時の注意点を解説

賃貸物件を契約する際に気になるのが、敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用です。初期費用をおさえるために「敷金礼金仲介手数料なし」の物件を探したいと考える方が多いのではないでしょうか。

できるだけ賃貸物件の初期費用をおさえて、家具や家電の購入費用に充てたり、貯金にまわしたりしたいと考えるのは当然ですよね。一方で敷金・礼金・仲介手数料がかからない物件は、退去時に多額の費用を請求されるイメージを持っているかもしれません。

そこでこの記事では「敷金礼金仲介手数料なし物件」のメリットや、契約する際の注意点について解説します。これから賃貸物件を探す予定の方は、ぜひ参考にしてみてください。

「敷金」「礼金」「仲介手数料」について解説

ここでは「敷金」「礼金」「仲介手数料」それぞれの用語について解説します。それぞれの性質を理解することで、役割や必要性が分かります。しっかりチェックしておきましょう。

1. 敷金とは

賃貸物件に入居する際に、敷金を預ける必要があります。敷金とは貸主に預けているお金で、入居中に家賃を滞納した場合や退去後の部屋の修繕費用などに使用されます。つまり、入居中や退去後の費用面でのリスクに備えるためのお金です。

相場は家賃の1〜3ヶ月分程度になり、家賃の滞納や室内の破損・汚損など特別な修繕がなければ、敷金から現状回復費用を差し引いた金額が退去時に返ってきます。

2. 礼金とは

礼金はお部屋を貸してくれる感謝の気持ちとして、貸主に支払うお金になります。相場は家賃の1〜2ヶ月分と言われており、貸主や不動産会社が設定するのが一般的です。

礼金の由来は様々ですが、進学や就職する子どものための心付けとしてお金を渡していた慣習と言われています。敷金のように、退去時に返金されるお金ではないことを理解しておきましょう。

3. 仲介手数料とは

賃貸契約を不動産会社が仲介する場合、手数料の支払いが必要です。貸主と借主の間に不動産会社が入り、以下の業務を行います。

  • 契約までの段取り
  • 契約書の作成
  • 鍵渡しの準備

賃貸の場合、仲介手数料の上限額は家賃の1ヶ月分(税別)となっており、貸主、借主の一方から1ヶ月分を受け取るケースと、0.5ヶ月分をそれぞれから受け取るケースがあります。

家賃5万円の場合の仲介手数料支払い負担

貸主借主
貸主が支払う場合5万円+消費税0万円
借主が支払う場合0万円5万円+消費税
貸主と借主で折半する場合2.5万円+消費税2.5万円+消費税

なお、仲介手数料は成功報酬のため、契約が成立しなければ支払う必要はありません。

敷金礼金仲介手数料なし物件であること自体にデメリットはない

敷金礼金仲介手数料なしの物件だからといって、ほかのデメリットがあるわけではありません。敷金がない物件であれば、入居時の初期費用が抑えられます。一方で、退去する際は部屋の修繕や清掃の費用を負担するケースが多いです。

そのため敷金・礼金・仲介手数料がないからといって、物件自体に瑕疵や問題があるわけではありません。初期費用をおさえられるため、まとまったお金を準備できない方や、急いで引越ししたい方におすすめです。

気に入った物件を見つけたら、敷金礼金仲介手数料なしの「理由」を不動産会社に確認してみましょう。物件に対する不安が少しでもある場合は、速やかに解消することが大切です。

敷金礼金仲介手数料がなくなる理由

ここでは、敷金礼金仲介手数料がなくなる主な理由をそれぞれ解説します。仕組みを深く理解することで、安心して物件探しを行いましょう。

1. 敷金・礼金がなくなる理由

敷金は「家賃滞納」や「退去時の修繕費用」に充てる役割があります。そのため入居時に敷金がなくても、清掃・修繕費用として退去時に支払いが必要です。

また礼金は、貸主に対する謝礼の意味があります。貸主は入居希望者が減るのを防ぐために、礼金をなくして募集することがあります。初期費用が高くなることで入居率が悪くなるよりは「礼金を受け取らない方が良い」という考えの貸主もいるからです。

しかし、礼金なし物件の約80%が「短期解約違約金特約付き」の契約になる点には注意しましょう。短期解約違約金特約とは、例えば契約期間が1年の物件で1年未満に退去した場合、家賃の1ヶ月分などが違約金として発生する契約内容です。

2. 仲介手数料がなくなる理由

仲介手数料がなくなる理由は主に2つあります。

2−1. 不動産会社が貸主になる場合がある

不動産会社が賃貸物件を所有している場合「仲介」ではなく「貸主」となります。貸主が不動産会社の場合は、一般的に仲介手数料は発生しません。しかし、次のような例外があります。

例えば貸主がA不動産会社でも、別のB不動産会社が仲介に入った場合に手数料が発生するケースがあります。貸主が不動産会社だとしても「仲介手数料が不要なのか」は契約前に確認することがおすすめです。

2−2. 貸主が仲介手数料を負担している

賃貸物件の契約の場合、貸主が不動産会社に仲介手数料を支払っているケースがあります。貸主が仲介手数料を不動産会社に支払っている場合は、借主から不動産会社への仲介手数料の支払いは必要ありません。一般的に不動産会社は、貸主と借主から合計家賃1ヶ月分の仲介手数料をもらっています。

そこで貸主から家賃1ヶ月分の仲介手数料を受領することで、借り主の負担をなくしているのです。費用負担が増えても「仲介手数料なし物件」として募集した方が空室リスクを減らせるため、貸主にとってもメリットがあります。

賃貸物件の仲介手数料が無料になる仕組みについては、関連記事の「【徹底解説】賃貸物件が「仲介手数料無料」となる3つのからくり!契約時の注意点を解説」にて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

敷金礼金仲介手数料なし物件のメリット3選

敷金礼金仲介手数料なし物件には、3つの大きなメリットがあります。費用が抑えられるので、急な引越しにも対応できる点でも安心です。

1. 初期費用がおさえられる

一番の大きなメリットは、初期費用がおさえられることです。とくに敷金・礼金・仲介手数料は初期費用の中でも大きな割合をしめるため、コスト削減になります。例えば、以下の表で比較してみましょう。

家賃5万円の物件契約に必要な初期費用

一般的な物件敷金礼金仲介手数料なし物件
敷金5万円0円
礼金5万円0円
前家賃5万円5万円
仲介手数料5万円0円
火災保険費用他5万円5万円
合計25万円10万円

このように、初期費用がおさえられることで、引越しにかかる費用の削減が可能です。初期費用の負担が大きいことを気にしている方も、引越しを前向きに検討できるようになります。

2. 浮いたお金を新たな家具家電の購入費用に充てられる

初期費用を削減することで、新たな家具や家電が購入可能です。家具や家電が新品になることで新生活が快適になります。仕事へのモチベーションアップに加えて、友人や家族を家に招く回数も増えるでしょう。

さらに浮いたお金は、様々な場面で有効活用できます。

  • 家賃が高めの物件を選択できる
  • 設備のグレードが高い物件に住める
  • 引越し費用に充てる
  • 貯金にまわせる

敷金礼金仲介手数料なし物件は、費用面で大きな恩恵を受けられる点が大きなメリットです。

3. 入居時や退去時などの急な引越しでも安心

転勤が多い方にとって、賃貸物件への引越しは費用面で大きな負担となります。一般的な物件では、家賃の4〜5ヶ月分の初期費用が必要です。

しかし、敷金礼金仲介手数料なし物件なら、まとまった初期費用を準備しなくても賃貸契約ができるため、部屋探しを急いでいる方でも安心です。さらに、物件によっては短期解約違約金特約の定めがない物件もあります。短期解約違約金特約がない物件なら、転勤が多い方でも気軽に契約しやすいため狙い目です。

物件見学の際に、短期解約違約金特約がある物件かどうか不動産会社に確認しておきましょう。

敷金礼金仲介手数料なし物件を探す際のデメリット

敷金礼金仲介手数料なし物件を探す際、想定されるデメリットは以下のとおりです。

  • 家賃が相場よりも高い可能性がある
  • 別項目で相当額を請求される

初期費用が少なくなる分、家賃が相場よりも高いケースがあります。例えば以下の場合、1年間に支払う総額は同じです。

総額の支払い額

家賃6万円・敷金礼金仲介手数料それぞれ家賃1ヶ月分の場合家賃7.5万円・敷金礼金仲介手数料なしの場合
家賃(年間)+初期費用6万円×12ヶ月+18万円7.5万円×12ヶ月
1年目90万円90万円
2年目162万円180万円
3年目234万円270万円

さらに2年以上の契約の場合、敷金礼金仲介手数料がない物件の方がトータルの支払いが多くなるため、入居期間が長期になる方は注意が必要です。

また敷金・礼金・仲介手数料がない場合でも、入居時や退去時に以下のような費用が請求される場合もあります。

  • 事務手数料
  • 契約事務手数料
  • 書類作成費用

入居した後に後悔しないように、初期費用だけでなく総額を確認しておくことで大切です。

敷金礼金仲介手数料なし物件を契約する際の3つの注意点

ここでは、敷金礼金仲介手数料なし物件を契約する際の3つの注意点を解説します。3つの注意点をしっかり理解して、後悔しない物件選びを行いましょう。

1. 退去時に必要な費用を確認する

敷金礼金仲介手数料なし物件では、退去時にどんな費用が必要かあらかじめ確認しておきましょう。確認を怠ったことで、退去時に想定外の支払いが発生することがあるため注意が必要です。

例えば一般的な賃貸契約の場合、入居時に預けた敷金が「退去時の原状回復費用」に充てられます。しかし、敷金なし物件の場合、借主の過失による設備の破損や部屋の汚損がある場合、退去時に家賃の1~2ヶ月分相当額の修繕費用が必要です。

トラブルにならないために、国土交通省のガイドラインを確認するか、不動産会社に「どんな費用がかかるか」を細かく確認しておきましょう。

2. 賃貸借契約書の内容を細かく理解する

賃貸借契約書には、退去時費用のルールなどの細かい説明が記載されています。例えば、賃貸借契約書に「退去時に家賃1ヶ月分の清掃費用を支払う」「事務手数料として家賃1ヶ月分を支払う」などの記載があるため確認が必要です。

契約書の確認を怠ると、退去時に思わぬ費用を請求されたり、違約金が発生したりするケースがあります。契約内容の中でもとくに「退去時の費用負担」に関してしっかり確認することが重要です。

不動産会社による重要事項や契約内容の説明をしっかり聞くようにしましょう。

3. 相場に合う家賃かどうか確認する

賃貸借契約の前に、相場に合う家賃設定がなされているかの確認も重要です。公益財団法人不動産流通推進センターの不動産業統計集には、以下のような全国の家賃相場が記載されています。

  • 東京圏の賃貸マンションの家賃相場の推移
  • 東京圏のマンション2LDK~3DK家賃相場
  • 大阪圏のマンション1LDK~2DK家賃相場
  • 名古屋圏のマンション1LDK~2DK家賃相場
  • 福岡圏のマンション1LDK~2DK家賃相場

家賃が相場よりも高い場合は、不動産会社に家賃交渉が可能かどうか確認することが大切です。閑散期や空室が多い物件などは、空室を埋めたい貸主が多いため家賃の交渉がしやすい可能性があります。

参考資料:公益財団法人不動産流通推進センター|不動産業統計集|2023 不動産業統計集(9月期改訂) 不動産賃貸

敷金礼金仲介手数料をなくす以外の初期費用をおさえる方法

敷金礼金仲介手数料なし物件以外にも、初期費用をおさえる2つの方法があります。ぜひ活用してみましょう。

1. 月初めや月末に入居する

月の初めや月末を入居日にすることで初期費用の負担が軽減できるケースがあります。月初や月末に入居日を設定することで、日割り家賃や前家賃を支払う必要がないからです。それぞれの事例で見てみましょう。

表4 月初、中旬、月末に入居した場合の初期費用計算(家賃6万円)

※その他初期費用は除く

日割り家賃前家賃合計
3月1日入居なし6万円(3月分)6万円
3月18日入居3月18日~3月31日(14日分)約2.7万円6万円(4月分)8.7万円
3月31日入居なし6万円(4月分)6万円

入居日は月初めか月末に設定するように交渉してみましょう。

2. フリーレント物件を選ぶ

フリーレント物件とは、入居後の一定期間の家賃が無料になる物件のことです。以下のケースが一般的な設定期間です。

  • 入居から約1~2ヶ月分
  • 入居から月末までの日割り分

物件を探す際に、フリーレント物件があるか確認してみましょう。フリーレント物件なら、敷金礼金仲介手数料がある一般的な物件でも、初期費用をおさえる効果があるためおすすめです。

まとめ

初期費用がおさえられる「敷金礼金仲介手数料なし」の物件は、多くのメリットがあります。仕組みを理解することで、物件探しの失敗を軽減することが可能です。

しかし、敷金・礼金・仲介手数料すべてが無料の物件を自分で探すのは大変です。スマイリースであれば仲介手数料なしに加えて、物件によっては敷金・礼金など諸費用の交渉が可能です。引越の際の初期費用を負担に感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


カテゴリー

カテゴリー