賃貸住宅に20年近く住み続けていると、フローリングがところどころ削れてきたり、カーペットの毛足がなくなってきたりします。
賃貸住宅トラブル防止ガイドラインでは、退去時の原状回復の費用負担は、通常の損耗は貸主負担となっていますが、
住んでいる間に家主に補修を依頼出来るものでしょうか。
入居中でも補修可能な方法があります!
ただし賃貸借契約書の中に入居中の補修に関して借主負担である旨が書いていないのが前提です。
そして「補修箇所の状況により生活に支障がある」かどうかというのが一番ネックになります。
①
■現在20年入居している。
■現在も入居中であり、生活に支障が出ている。
■通常使用による、自然損耗、経年劣化がある。
①の内容であれば賃貸住宅トラブル防止ガイドライン上認められるため、
上記三点を理由にオーナー負担にて補修交渉すれば成立の可能性が十分高くなります。
しかし
②
■20年間の入居で人が入れ替わっている。
■近々退去予定がある
■借主の使用で生じた、汚損・破損など故意、過失がある。
②に該当する場合
補修箇所の一部がオーナー負担でできない可能性があります。(この場合は下記の最終手段へ)
もし、賃貸借契約書の中に入居中の補修に関しては借主負担である旨が書いていたとしたら、
これからも住み続けて家賃を払っていく旨を伝え、貸主や管理会社に相談してみましょう。
最終手段
上記の内容や賃貸借契約といえども、
結局一番強い最終の判断基準は「オーナーの主観」もあるのです。
契約書の特約に借主負担の旨が記載されていたので、私がアドバイスし知人が言ってみたのが、
「どうしてもお部屋の損耗、劣化がひどいため、引っ越しを考えているのです」と情にうったえた所、
貸主側の負担で補修をしてくれた事例があります。
これが可能だった場合は補修後すぐに退去しないように!笑
仲介手数料0円(無料)という広告や無料サイトは他にもあります。 ただし、他社サイトでは仲介手数料¥0(無料)にできる物件のみを掲載し その物件限定で契約する場合のみになります。
また、仲介手数料無料という広告を出しながら、契約必須条件でない項目を請求してくる場合があります。
スマイリースではどちらに支払われるものかを明確にし、家主さん(管理会社)に支払われるものだけをご請求し、大阪府下ほぼ全てを仲介手数料0円で最安値にしています。
ここが他社との違いです!
今この関西には数千万以上の賃貸物件、数百社以上という賃貸仲介会社があると言われています。
これは安心できるという反面、賃貸物件や不動産会社選びを難しくする要因にもなっています。
お客様が納得できる賃貸、できる限り希望に合う最適な賃貸が選べるよう、
私どもはこれからも、お客様の一番相談しやすい相手として努めていきます。
運営会社 | リーズンライフ株式会社[大阪府知事(3)第57471号] |
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